在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書
アルファサポート行政書士事務所のお客さまが取得された在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、その外国人の在留目的が入国管理法に定められている在留資格に合致していることを、法務大臣が外国人の入国前にあらかじめ認定し証明する文書のことです。

 

入国管理局に対して行う在留資格認定証明書の交付申請はすべての在留資格が対象ではなく、「短期滞在」「永住者」の在留資格については在留資格認定証明書交付申請ができません。

 

短期滞在の在留資格を希望する場合は、日本の入国管理局に在留資格認定証明書をするのではなく海外にある日本の在外公館に対して査証申請をするか、または査証免除国の国籍をお持ちの場合には査証を得ることなく日本の空港・海港に到着してそこで入国管理局による上陸審査を受け、許可されれば上陸できます。

 

永住者の在留資格を申請する資格がある方は、すでに別の中長期の在留資格をもって日本に滞在しているので在留資格認定証明書交付申請の必要がないので対象外となっています。

 

在留資格認定証明書については入国管理法の7条の2に規定があり、有効期限は発行日から3ヶ月です。

在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館において査証の申請をします。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書交付申請の流れ
         図はクリックすると拡大できます。

【解説】

 

在留資格認定証明書交付申請について解説した上記の図の番号に沿って流れをご説明します。

 

①日本に入国したい外国人が在日関係者に申請の依頼をします。

 例えば、日本で結婚生活を送りたい外国人の方が、日本人である配偶者に在留資格

 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の依頼をしたり、

 日本で就職することが決まった外国人が、日本にある企業の人事担当者に就労系の

 在留資格の在留資格認定証明書交付申請の依頼をする場合などが典型です。

 

②在日関係者が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。

 多くの場合は行政書士が代理して行います。

 

③在留資格に該当することについての立証責任は、申請人側にあります。

 立証に失敗すれば在留資格が不交付(不許可)となります。

 

④入国管理局において、活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性の3点に

 ついて審査します。

 

⑤審査の結果、活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性が認められれば、

 在留資格認定証明書が交付されます。

 

⑥在留資格認定証明書を受領した行政書士が在日関係者に証明書を渡し、在日関係者は海外で待つ外国人に対し在留資格認定証明書を郵送(EMS)などで送付します。

 

⑦在留資格認定証明書を受け取った外国人は、在外公館において査証の申請をします。

 

⑧査証申請が許可されると、パスポートに査証の発給を受けます。

 

⑨日本の空港・海港において上陸申請をします。

【在留資格認定証明書制度を利用した場合の上陸審査】

 1 旅券・査証の有効性確認

 2 在留資格該当性については、原則として審査省略 

   ※交付後の事情の確認などは行います

 3 在留資格・在留期間の決定

在留資格認定証明書の再交付

在留資格認定証明書毀損汚損してしなった場合には、入国管理局に対して再交付を申し出ることができます。

一方、在留資格認定証明書紛失(なくした)・滅失(燃やした等)してしまった場合には再交付をうけることはできないため、もう一度あらためて申請をしなければなりません。

在留資格認定証明書の取消

在留資格認定証明書は交付の後も取消される可能性があります。虚偽申請が発覚した場合などですが、在留資格認定証明書の交付の時点で在留資格の資格該当性を満たしていなかったことが判明したときには取り消されます。

査証事前協議について

在留資格認定証明書交付制度が設けられたのは比較的最近(平成元年)のことであり、それ以前(昭和の時代)はこちらの査証事前協議というものが行なわれていました。

外務省が在外公館において査証を発給するか否かを決定する際に、在留資格該当性についてあらかじめ法務省と協議をするという制度です。

現在でも制度としては一応残ってはいますが、多くの在外公館においては在留資格認定証明書交付申請を先に行うことを指導しています。なぜなら在留資格認定証明書交付申請は入国審査手続きを簡易・迅速に行うことを目的として設けられた制度ですから、これを利用した方が申請人の利益になるからです。

 

査証の発給は外務省の権限ですので本来は在外公館が自由に判断できるはずですが、なぜ査証の発給の判断の際に法務省との事前協議が行なわれるのかというと、査証が発給されて日本の空港や海港までやってきたにもかかわらず、空港や海港における入国管理局(法務省)の上陸審査で不許可になってしまうのは、やはり外国人にとって大きな経済的・時間的なロスになるため、そのような事態をできるだけ回避するためです。

在留資格・査証事前協議制度
         図はクリックすると拡大できます。

【解説】

 

① 外国人はまず、日本の在外公館に査証の申請をします。

 

② 在外公館は日本の外務省の本省に進達します。

 

③ 外務本省が法務本省と協議します。

 

④ 法務本省は入国管理局に在留資格該当性についての審査を指示します。

 

⑤ 入国管理局は在日関係者に対して在留資格についての立証を要請します。

 

⑥ 在日関係者が入国管理局に対して立証を行います。

 

⑦ 入国管理局は法務本省に対して進達します。

 

⑧ 法務本省が外務本省に対して回答します。

 

⑨ 外務本省は法務省との協議の結果をふまえて在外公館に指示します。

 

⑩ 査証が発給されます。

 

⑪ 外国人が日本の空港・海港において上陸申請をします。

【在留資格認定証明書制度を利用しなかった場合の上陸審査】

 1 旅券・査証の有効性確認

 2 在留資格に該当するか否かの審査

 3 在留資格・在留期間の決定

 

インターネット上の情報では多少の混乱がみられるようですが、査証事前協議を行ったとしても、空港・海港では在留資格の該当性の審査が行われます。この不便を解消するために在留資格認定証明書交付申請の制度が設立されたのです。

 

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在留資格認定証明書の申請が必要となる場合

短期滞在者は、在留資格認定証明書交付申請が不要です。

日本に短期滞在する場合は、そのために必要な親族訪問、知人訪問、観光目的の査証を日本の在外公館(外務省)に直接申請することとされており、また、一部の国については、査証が免除されていますので、日本の法務省入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることはありません。

日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をする場合とは、日本において中長期的に在留することを希望する場合です。

 

日本において中長期的に在留する場合とは、例えば、日本で仕事をする場合や、日本人の配偶者等の身分に基づいて在留する場合などがあります。


なお、日本は移民制度を採用していないため、日本に在住したことの無い外国人がいきなり「永住者」としての在留資格認定証明書交付申請をすることはできません。

 

当該外国人に在留資格該当性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
例えば、オーバーステイ退去強制となった外国人は、たとえ日本人配偶者と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」の条件を満たしたとしても、上陸拒否事由に該当している間は、日本に入国することができません。

この点につき外務省は、外務省ホームページの「よくあるご質問」のコーナーで、次のように記しています。

Q:日本人の配偶者への査証が出ないのは人権侵害ではないですか?

A:外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利は憲法上保証されているものではありません。(引用)
  また、経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が、偽装結婚、不法就労等により先進国へ人身取引されるような事例もあり、我が国としてもそのような犯罪を防ぐ観点から慎重な査証審査を行っています。

外国人が、在留資格認定証明書を在外日本大使館に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。


中長期の日本滞在を希望する場合で、在外公館に直接査証申請をする場合はゼロではありませんが、在中国日本大使館のホームページには次のような記述がみられるなど、実務上、中長期のビザを入手するには、あらかじめ日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得することが強く要請されています。

「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理局にて在留資格認定証明書を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。(引用)

入国する空港や港湾において在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査が簡易で迅速に行われます。

 

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在留資格認定証明書交付申請

申請取次ぎ行政書士

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弊社のサポート料金について

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請は、法務省入国管理局に対して行ないます。

 

在留資格の申請が始めての方や、お仕事や家事で申請書の作成に時間を割けない方、入国管理局に何度も出向く時間がない方、招へいする外国人の方の状況から見て交付が危ぶまれている方など、多くの方が国際業務(ビザ申請)を専門とする行政書士に代行を依頼されます。

 

入国管理局への取次ぎ申請が許されている行政書士は、単なる行政書士ではなく、別途実施される入管法に関する試験をパスして、その旨を入国管理局に届け出ている特別な行政書士ですので安心です。

 

在留資格認定証明書交付申請書の申請人

入国しようとする外国人のご本人または、その代理人の方が申請できます。
代理人資格は、入管法施行規則に細かく規定されていますが、例えば、就労ビザであれば勤務先の職員が代理人となることができます。

在留資格認定証明書交付申請書の提出先

原則として、就労ビザ(就労系の在留資格)の場合には勤務先の所在地、配偶者ビザなどの身分系の在留資格の場合には、配偶者の住所地を管轄する入国管理局に提出します。

海外からの在留資格認定証明書交付申請

アルファ・サポート行政書士事務所では、海外にご夫婦でお住まいの方からも、在留資格認定証明書交付申請のご依頼を多くお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

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在留資格認定証明書の取得後の流れ

1.日本から、海外への郵送

交付された在留資格認定証明書は、紛失しても再発行がされませんので、EMS等の確実な方法で、海外のご本人に郵送します。

 

2.外国人の本国の在外公館での査証申請

在外日本公館で在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)申請します。

※在留資格認定証明書は提示するのみで、提出しません。

3.日本の空港での上陸許可、在留カード交付

空港・海港で旅券(パスポート)、査証(ビザ)を提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードが交付されます。

在留資格認定証明書はこの際に入国管理局に回収されることで最終的に役目を終えます。

 

アルファ・サポートの在留資格認定証明書申請代行

料金表

【通常案件】 金 9 万円+TAX

【難案件】  金 9万円+TAX~15万円+TAX

在留資格認定証明書交付申請 記入例

在留資格認定証明書交付申請は、書類が整えば受理される届出制とは異なり、たとえ書類を調えても許可するかしないかが法務大臣の裁量によって決まる許可制がとられているため、申請書類の作成には慎重さが求められます。

 

在留資格認定証明書交付申請に最低限求められている書類の他に、その方の状況に合わせてさまざまなサポート書類を作成し提出するのが通例です。アルファサポート行政書士事務所には、ご自身で申請をされて不許可になった案件が持ち込まれますが、多くが、記入例にしたがって最低限の記載しかしておらず、本来はカバーできる申請上のマイナス点をそのまま提出してしまっている事例が散見されます。

 

在留資格認定証明書交付申請 必要書類

在留資格認定証明書交付申請のコツ

在留資格認定証明書交付申請に必要な最低限度の書類は、入国管理局で問い合わせをすれば教えてもらえます。しかし、それらの資料は受理に必要な最低限度の書類に過ぎず、入国管理法や施行規則、入国管理局の内部規則で求められている許可の為の様々な要件をクリアしていることを立証するためには、その他にも工夫を凝らした

書類が必要です。

 

海外の移民法弁護士が好んで使う「support documents」と呼ばれる書面がこれで、これを適切に選択し、作成できるかどうかが、多くのビザ申請の帰趨を決します。

 

ビザ専門の行政書士は、多くの経験から、適切な申請書類をチョイスし、意味の通る簡潔な書面で立証をサポートします。

 

在留資格認定証明書 日本人の配偶者 必要書類

在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たり、様々な不安要素をお持ちの方は、それを補う書類を添付することが必要です。

 

・身元保証人が無職である

・身元保証人の年収が少ない

・離婚歴がある

・交際期間が短い

・交際期間は長いが、インターネット等を介した遠距離恋愛の期間が

 長い

・交際を立証する写真などの立証書類が極端に少ない

・過去にオーバーステイ歴・不法入国歴がある

 

などのご事情がある方は、一人で悩まず、ビザ専門の行政書士にご相談ください。これらの申請の場合には、最低限の必要書類の他にも様々な書類で補うことで、許可率のアップを図れます。

 

 

短期滞在ビザの為の在留資格認定証明書【豆知識】

レアなケースですが、海外にいらっしゃる外国人の方が、在外の日本大使館にマルチプル短期滞在ビザを申請する際、その前提として、在留資格認定証明書の取得を求められる場合があります。

 

例えば、海外で結婚し、そのままお相手の外国人の母国で生活しているような場合、そのお相手の外国人は日本に長期滞在するわけではないので、在留資格認定証明書の交付申請はしないことが通常です。

 

しかしながら、この外国人の方が日本人の配偶者と共に、ちょくちょく日本へ入国する場合には、マルチプルの短期滞在ビザを発給する前提として、日本の法務省でのしっかりとした審査が求められる場合があります。

 

この様な場合にも、アルファサポート行政書士事務所をご利用頂けますので、ご相談下さい。

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その後、弊事務所にご依頼いただいた場合には、返金させていただきますので、実質的に無料となります。

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在留資格認定証明書 Q&A

以下、執筆中です。 

 

【あ】

在留資格認定証明書 アメリカ人

アメリカ人の方の場合、短期査証の取得は免除されていますが長期滞在のための査証は免除されておりませんので、他の国の方と同様、在留資格認定証明書を取得したのちに在外公館で査証の発給を受けて来日します。

 

【い】

在留資格認定証明書 医療

在留資格「医療」で行うことができる活動は、医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動です。該当例は医師,歯科医師,看護師で、在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 インドネシア

アルファサポート行政書士事務所ではインドネシア人のお客様の就労ビザ、配偶者ビザの取得に多くの実績がございます。安心してご用命ください。

 

在留資格認定証明書 委任状

在留資格認定証明書を提出できるのは申請人ご本人のほか申請取次の資格をもつ行政書士など一部の者に限られます。行政書士に委任された場合は委任状は不要です。

 

在留資格認定証明書 インターンシップ

インターンシップの場合は、「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請を行います。日本の受け入れ企業と現地の大学との間に契約結ばれていることやインターンシップの活動が大学の単位として認められることなどが必要です。

 

在留資格認定証明書 いつから

在留資格認定証明書交付申請の標準的な処理期間を目安に、来日時期から逆算して申請時期を決定します。厳密には審査期間と在留資格認定証明書の有効期限と入国希望日を勘案して申請日を決定することとなります。

 

在留資格認定証明書 印紙

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は許可されると印紙で手数料を支払いますが、在留資格認定証明書は無料ですので印紙代はかかりません。

  

【う】

在留資格認定証明書 受け取り

在留資格認定証明書が交付されると、申請時に添付した封筒にて入管から郵送されます。

 

【え】

在留資格認定証明書 延長

在留資格認定証明書の有効期限の延長手続きは用意されていません。

 

在留資格認定証明書 永住者

在留資格「永住者」の保有者とは、法務大臣が永住を認める者であり、該当例は法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)です。在留期限は無期限となります。ただし在留カードには期限がありますし、再入国許可も必要な場合がありますので要注意です。犯罪を犯した場合には取消される可能性もあります。

 

在留資格認定証明書 永住者の配偶者等

在留資格「永住者の配偶者等」の保有者とは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者であり、該当例は永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子です。在留期限は5年,3年,1年又は6月となります。

 

【お】

在留資格認定証明書 親

就労ビザで在留している方の親を中長期的に呼ぶことができる在留資格は存在しませんが、例外的な場合にのみ在留資格「特定活動」が許可される場合があります。この場合も在留資格認定証明書交付申請では招へいできませんので、短期ビザで入国したのちに在留資格変更許可申請を行います。また高度専門職ビザをお持ちの方は、一定の条件を満たすと母国から親を帯同することができる優遇措置が設けられています。

 

【か】

在留資格認定証明書 外交

在留資格「外交」で行うことができる活動は、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,

条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動で、

該当例は、外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族です。

在留期限は外交活動の期間となります。

 

在留資格認定証明書 書き方

在留資格認定証明書の書き方に迷ったら、ビザ申請を専門とするアルファサポートにご相談ください。

 

在留資格認定証明書 書き方 配偶者

日本人の配偶者を日本へ招へいするための在留資格認定証明書の書き方に迷ったら、ビザ申請を専門とするアルファサポートにご相談ください。

 

在留資格認定証明書 家族滞在

在留資格「家族滞在」で行うことができる活動は、この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動で、該当例は在留外国人が扶養する配偶者・子です。在留期限は5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月となります。

 

【き】

在留資格認定証明書 教授

在留資格「教授」で行うことができる活動は、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動です。該当例は大学教授等で、在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 教育

在留資格「教育」で行うことができる活動は、本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動で、

該当例は中学校・高等学校等の語学教師等です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)活動で、該当例は機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 企業内転勤

在留資格「企業内転勤」で行うことができる活動は、本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動で、該当例は外国の事業所からの転勤者です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 技能

在留資格「技能」で行うことができる活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で、

該当例は外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 期間

在留資格認定証明書には許可された在留資格と在留期間が記載されています。在留資格認定証明書の有効期間は3か月、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月です。

 

在留資格認定証明書 記入例

在留資格認定証明書の記入例は以前は入国管理局も提供していたのですが、現在は提供されていません。ご自身の状況は記入例と同じでないのに記入例に引きずられて記載する人が多く入国管理局の審査に不都合であったと考えられています。

 

在留資格認定証明書 記載例

在留資格認定証明書の記載例は以前は入国管理局も提供していたのですが、現在は提供されていません。ご自身の状況は記入例と同じでないのに記載例に引きずられて記載する人が多く入国管理局の審査に不都合であったと考えられています。

 

在留資格認定証明書 期限

在留資格認定証明書の期限は3か月です。この期限までに在外公館で査証(ビザ)の発給を受けるだけでなく、日本の空港や海港に到着しなければなりません。日本の空港や海港で在留資格認定証明書を提示して上陸審査を受けますので、その時に期限切れの在留資格認定証明書を提出するわけにはいかないからです。

 

在留資格認定証明書 期限切れ

在留資格認定証明書が期限切れになった場合は、原則として再申請が必要です。

在留資格認定証明書の期限は3か月と誰にでも共通ですので、申請時期を調整することにより、入国希望日に期限切れにならないようにします。

 

在留資格認定証明書 企業内転勤

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動をされる方で、外国にある本社などから日本の支社・支店などに転勤者として来られる方は、企業内転勤の在留資格を申請することができる可能性があります。

 

【く】

在留資格認定証明書 空港

在留資格認定証明書は在外公館で査証の発給を得た後、来日の際に持参して、空港若しくは海港にて提示する必要があります。在留資格認定証明書には有効期限がありますのでご注意下さい。

 

【け】

在留資格認定証明書 芸術

在留資格「芸術」で行うことができる活動は、収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)活動で、該当例は作曲家,画家,著述家等です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 経営管理

在留資格「経営・管理」で行うことができる活動は、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)で、該当例は企業等の経営者・管理者です。在留期限は5年,3年,1年,4月又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 結婚

日本人が外国人のお相手とご結婚され、今後日本で結婚生活を送ることを希望される場合には在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。まだ結婚が成立していない結婚する見込み(婚約者)段階で申請をすることはできません。

 

在留資格認定証明書 結婚に至った経緯

在留資格認定証明書交付申請をするにあたって結婚に至った経緯はシビアな審査の対象となりますので、審査官が理解できる表現で記載する必要があります。

 

在留資格認定証明書 研究

在留資格「研究」で行うことができる活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)活動で、

 該当例は政府関係機関や私企業等の研究者です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 研修

在留資格「研修」で行うことができる活動は、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)で、該当例は研修生です。在留期限は1年,6月又は3月となります。

 

【こ】

在留資格認定証明書 公用

在留資格「公用」で行うことができる活動は、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)で、該当例は、外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族です。

在留期限は5年,3年,1年,3月,30日又は15日となります。

 

在留資格認定証明書 興行

在留資格「興行」で行うことができる活動は、演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)活動で、該当例は俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等です。在留期限は3年,1年,6月,3月又は15日となります。

 

在留資格認定証明書 交付申請

在留資格認定証明書は、入国管理局に対する交付申請を行い許可されれば取得できます。

 

在留資格認定証明書 交付後

在留資格認定証明書の交付後は、海外で日本への入国を待つ外国人の方にEMSなどで郵送します。受領した外国人は日本の在外公館で査証の申請をします。

 

在留資格認定証明書 交付申請書

在留資格認定証明書は在留資格認定証明書交付申請をして許可された場合に交付される成果物です。在留資格認定証明書交付申請の申請書類は入国管理局で入手できます。

 

【さ】

在留資格認定証明書 再交付

在留資格認定証明書は紛失しても再交付は認められません。

 

在留資格認定証明書 査証申請予定地

在留資格認定証明書交付申請の申請書に記載する査証申請予定地とは、在留資格認定証明書が交付された後、査証を申請をする在外公館の所在地を意味しています。小さな国ですと在外公館は首都に1か所だけということもありますが、アメリカや中国の用に面積の大きな国には多くの領事館が設けられています。そのどの領事館に申請するかという意味です。

 

在留資格認定証明書 再申請

在留資格認定証明書の交付申請が不許可・不交付になった場合は再申請を検討される方も多いでしょう。その場合は不許可の理由を解消してからでないと何度申請しても結果は同じとなります。

 

在留資格認定証明書 査証 違い

在留資格認定証明書交付申請は日本にある入国管理局に対して行います。在留資格認定証明書交付申請が許可されると在留資格認定証明書という黄色の証明書を受領します。それを海外の外国人に郵送しそれを受領した外国人が在外公館で査証の申請をします。査証申請の結果、許可されるとパスポートに査証(ビザ)が貼られます。在留資格認定証明書は発行日時点で在留資格の該当性があることを法務大臣が認めた証明書で、査証とは外務省の組織である在外公館が発給する、当該外国人が日本に入国することについての推薦状です。つまり、海外にいる外国人の方が日本に中長期的に滞在するためにはまず日本の入国管理局から在留資格認定証明書の形で許可を得て、さらに在外公館から査証という別の許可を得なければならないこととなります。

 

【し】

在留資格認定証明書 宗教

在留資格「宗教」で行うことができる活動は、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動で、該当例は外国の宗教団体から派遣される宣教師等で、在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 申請

 

在留資格認定証明書 質問書

 

在留資格認定証明書 取得方法

 

入国管理局に申請書類を提出して、許可されれば取得できます。

 

在留資格認定証明書 審査期間

 

在留資格認定証明書 就労ビザ

 

【そ】

在留資格認定証明書 相談

 

 

 

【た】

在留資格 短期滞在

在留資格「短期滞在」で行うことができる活動は、本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動で、該当例は観光客,会議参加者等です。在留期限は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となります。短期滞在を希望する場合には在留資格認定証明書交付申請は不要です。

 

在留資格認定証明書 タイ

アルファサポート行政書士事務所ではタイ人のお客様の就労ビザ、配偶者ビザの取得に多くの実績がございます。安心してご用命ください。

 

【ち】

在留資格認定証明書 中国人

アルファサポート行政書士事務所では中国人のお客様の就労ビザ、配偶者ビザの取得に多くの実績がございます。安心してご用命ください。

 

在留資格認定証明書 千葉

 

在留資格認定証明書 調理師

海外から日本のレストラン・料理店で勤務する調理師・コック・料理人を招へいする場合には在留資格「技能」を申請します。

 

【つ】

在留資格認定証明書 追加書類

在留資格認定証明書交付申請をした後に入国管理局から追加資料の提出を求められた場合には、入国管理局の審査官に何か疑義が生じたということですので慎重に対応しなければなりません。漫然と追加書類を提出することのないようにしましょう。

 

在留資格認定証明書 連れ子

日本人の配偶者の連れ子を海外から招へいする場合は、在留資格「定住者」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

在留資格認定証明書 通知

在留資格認定証明書交付申請の許可・不許可の通知は、申請時に提出した封筒にて郵送で行われます。

 

在留資格認定証明書 妻

日本人の妻を海外から呼ぶ場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に対して申請します。

 

【て】

在留資格認定証明書 手続き

在留資格認定証明書交付申請の手続きは入国管理局にて行います。許可・不許可のある申請ですのでご不安があればアルファサポート行政書士事務所へご依頼ください。

 

在留資格認定証明書 手数料

在留資格認定証明書交付申請は国へ支払う法定手数料はありません。申請は無料です。

 

在留資格認定証明書 定住者

在留資格「定住者」の保有者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者であり、該当例は第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等です。在留期限は5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。定住者には告示定住者と非告示定住者の類型があります。在留資格認定証明書交付申請にあたってはまずこのどちらに該当するかを確認しましょう。後者は取得が難しい類型ですので可能であればアルファサポート行政書士事務所を利用して下さい。

 

【と】

在留資格認定証明書 特定活動

在留資格「特定活動」で行うことができる活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で、該当例は、外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等です。

 

在留期限は5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかとなります。

 

在留資格認定証明書 取り方

在留資格認定証明書は、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をして許可されれば取得できます。

 

【な】

在留資格認定証明書 流れ

在留資格認定証明書交付申請は入国管理局に対して行います。申請後に追加書類の要求などがあり、許可されれば在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を海外で待つ外国人に郵送し、受領した外国人は日本の在外公館にて査証の申請をします。旅券に査証の発給を受けたら来日します。

 

在留資格認定証明書 難易度

在留資格認定証明書交付申請の中で最も難易度が低いのは、株式を上場している会社やそれに準ずる規模の会社が、従業員や経営者・管理者のために在留資格を申請する場合です。この場合は会社が上場会社であり社会的な信用があるため難度は低くなります。就労ビザの場合、会社の規模が小さくなればなるほど審査が通りにくくなります。また個人で申請する身分系の在留資格も一般的に難易度は高くなります。

 

【に】

在留資格認定証明書 日本人の配偶者

在留資格「日本人の配偶者等」の保有者とは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者であり、該当例は日本人の配偶者・子・特別養子です。在留期限は5年,3年,1年又は6月となります。

 

在留資格認定証明書 入国管理局

 

在留資格認定証明書 日本人の実子

日本人の実子で日本国籍を有していない方には、例えば日本人の実子として海外で出生したがその事実を3か月以内に届出なかった方や、かつては日本人であったが外国の国籍を取得したために日本国籍を失った方などがいらっしゃいます。これらの方は日本人の実子ですが外国人ですので、日本に中長期的に滞在する場合には在留資格認定証明書交付申請を行います。この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」で、「等」の部分が「日本人の実子」を意味しています。

 

【ね】

在留資格認定証明書 年収

配偶者ビザの場合、身元保証人の年収は非常に重要な審査対象となります。年収に不安要素がある場合には、生計が成り立つことについての立証を慎重に行う必要があります。

 

在留資格認定証明書 ネパール

 

在留資格認定証明書 値段

在留資格認定証明書交付申請は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請と異なり入国管理局に印紙で支払う手数料はゼロ円です。

 

【の】

在留資格認定証明書 納税証明書

在留資格認定証明書交付申請で要求される納税証明書は、納税を通して順法精神を確認する趣旨と、収入を確認する趣旨があります。配偶者ビザの場合、身元保証人が非課税であったり納税額が少なかったりすると生計要件を満たすことができずに不許可になる場合があります。

 

【は】

在留資格認定証明書 配偶者 記入例

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の記入例は、かつては公表されていた時期もありましたが現在は公表されていません。結婚に至った状況や現在の生活の状況は千差万別であるはずなのに、どうしても記入例に引きずられて記入してしまう人が多かったからのようです。

 

 

【ひ】

在留資格認定証明書 費用

 

 

 

【ふ】

在留資格認定証明書 文化活動

在留資格「文化活動」で行うことができる活動は、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)で、該当例は日本文化の研究者等です。在留期限は3年,1年,6月又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 不交付

 

在留資格認定証明書 不許可

 

【ほ】

在留資格認定証明書 報道

在留資格「報道」で行うことができる活動は、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動で、該当例は外国の報道機関の記者,カメラマンで、在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 法律・会計業務

在留資格「法律・会計業務」で行うことができる活動は、外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動で、該当例は弁護士,公認会計士等です。在留期限は5年,3年,1年又は3月となります。

 

在留資格認定証明書 行政書士 報酬

行政書士の報酬は昔は誰に頼んでも一律同じ値段でしたが今は自由化されているため

在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼する場合、その額は依頼する行政書士により異なります。日本行政書士会連合会の統計によると平成27年度の報酬の全国平均値は次の通りです。就労系の在留資格認定証明書交付申請が11万9642円。身分系の在留資格認定証明書交付申請が11万0271円。就労系の在留資格のほうが身分系の在留資格よりわずかながら報酬額が高く設定されているのが全国的傾向のようです。まだ新人で行政書士としてのスキルが高くない方やインターネットで集客している行政書士の方は比較的安価な報酬になる傾向があります。日本行政書士会連合会の全国統計によれば11万円前後の報酬であればほぼ平均的な報酬を請求されていると考えることができます。

 

【ま】

 

在留資格認定証明書 マレーシア

 

【み】

在留資格認定証明書 身元保証書 書き方

在留資格認定証明書の身元保証書は保証人としての適格者が自ら作成をする必要があります。身内だからと言って代理で署名したりしますと後々虚偽申請を理由に在留資格取消になりかねませんので書き方には要注意です。

 

【め】

 

在留資格認定証明書 面接

 

【も】

 

在留資格認定証明書 モンゴル

 

【ゆ】

在留資格認定証明書 申請 郵送

在留資格認定証明書交付申請は行政書士に依頼するなどした場合を除いて入国管理局へ出頭する必要がありますので郵送で行うことはできません。

 

在留資格認定証明書 有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。3か月の間に在外公館で査証の発給を得て、日本の空港・海港に到着し提示しなければなりません。

 

在留資格認定証明書 有効期限延長

在留資格認定証明書の有効期限の延長をする手続きは設けられていません。なぜなら有効期限3か月の間に在留資格該当性が失われている可能性もあるからです。

 

【よ】

在留資格認定証明書 呼び寄せ

在留資格認定証明書交付申請は外国人を海外から招へい(=呼び寄せ)する場合に入国管理局に対して行います。

 

在留資格認定証明書 預金残高

特に配偶者ビザなどの身分系の在留資格申請においては、申請人や身元保証人の収入や資産が審査対象となる場合があります。仮に無職で収入がなかったとしても、十分な資産(預金・不動産など)があれば許可される可能性があります。

 

在留資格認定証明書 養子

 

【り】

在留資格認定証明書 留学

在留資格「留学」で行うことができる活動は、本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動で、該当例は大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒です。在留期限は4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月となります。

 

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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