在留資格認定証明書交付申請をする際の申請書には写真を貼付しますが、
この写真は許可時には在留資格認定証明書の写真として利用されるだけ
でなく、上陸時に交付される身分証明書(ID)としての在留カードの
写真としても利用されます。
在留カードの写真として利用されるわけですので下記のように細かな条件
が定めれています。
条件を満たさない写真では受理されないためご注意ください。
A 写真のサイズ 縦 4cm ×横 3cm
B 写真の枚数 1葉
C 申請人本人のみが撮影されたもの
D 提出日前 3月以内に撮影したもの ※入管HPが3月以内としています。
E 写真の内寸(顔・頭部の位置)
入管法施行規則別表に規定する写真の各寸法に適合するもの
(写真全体に対する顔の大きさ、中心位置、上部余白の各寸法)。
F 無帽で正面を向いたもの
宗教上又は医療上の理由により着用物がある場合、当該理由に係る陳述書
(任意様式)を記載すること。
ただし、顔を覆う部分が大きく、同一人性の確認の妨げになるものは認めら
れない。
【コメント】イスラム教の女性が被るヒジャブ(スカーフ)などがこれに
該当します。
G 背景(影を含む)がないもの
宗教上の理由等により着用物がある場合、顔の上に影がないこと。
背景は無地(単色)であればよく、色はとくに指定されない。
H 鮮明であること
写真の焦点が合っていること。
しみ、汚れ、ステープラーの針または穴等がないこと。
デジタルカメラで撮影されたものは写真の解像度が適切であること。
写真紙を使用した写真であること。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ