在留資格認定証明書交付申請に必要な最低限度の書類は、入国管理
局で問い合わせをすれば教えてもらえます。しかし、それらの資料
は受理に必要な最低限度の書類に過ぎず、入国管理法や施行規則、
入国管理局の内部規則で求められている許可の為の様々な要件をク
リアしていることを立証するためには、その他にも工夫を凝らした
書類が必要です。
海外の移民法弁護士が好んで使う「support documents」と呼ばれ
る書面がこれで、これを適切に選択し、作成できるかどうかが、多
くのビザ申請の帰趨を決します。
ビザ専門の行政書士は、多くの経験から、適切な申請書類をチョイ
スし、意味の通る簡潔な書面で立証をサポートします。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たり、様々な不安要素を
お持ちの方は、それを補う書類を添付することが必要です。
・身元保証人が無職である
・身元保証人の年収が少ない
・離婚歴がある
・交際期間が短い
・交際期間は長いが、インターネット等を介した遠距離恋愛の期間が
長い
・交際を立証する写真などの立証書類が極端に少ない
・過去にオーバーステイ歴・不法入国歴がある
などのご事情がある方は、一人で悩まず、ビザ専門の行政書士にご相
談ください。これらの申請の場合には、最低限の必要書類の他にも様
々な書類で補うことで、許可率のアップを図れます。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ